全て、藤田会計事務所にお任せください。
申告の内容等について、わかりやすく説明いたします。
税務調査があったときは、もちろん、税理士として毅然とした態度で法人の側に立ち対応いたしますが、その前に、申告の段階で、調査につよい申告書を作成いたします。
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個人の方の申告は、1月1日から12月31日までの1年間を合計して、その年の所得として申告いたします。個人の所得税の申告で、特に「青色申告による特典」がありますが、これを十分にいかせるように申告作業を行ないます。
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藤田会計事務所の所長は、前職で、再開発事業を手がける会計事務所に勤務していた関係で、資産税のノーハウを多く持っています。(特に第一種市街地再開発事業)
土地・建物の譲渡は、その金額も多くなることから、一定のノーハウがないと、正しい申告ができません。正しい申告かつできる範囲(適法の範囲)での節税をいたします。
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相続税の申告に関しては、それぞれ、さまざまな手続き的な期限と財産の評価等、それと相続が争族にならないようにすることが大切です。
さまざまなノーハウが必要になりますが、財産を適切に評価する手腕とその後の相続(二次相続)も見据えて、家庭の事情も加味した実際の分割、納税のための対策まで含めた、総合的な提案が必要とされます。
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他の顧問税理士が行なった従前の申告・処理などについて、正しい申告・処理がされているか、第三者の立場から、客観的に判断します。
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藤田会計事務所の所長は、CFP(FP資格の最上級資格)と1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格も持っています。このため、提携FPとして、提携先を通じて、不動産販売会社が個人の住宅購入希望者向けに行なう「FP個別相談」等を数多く行なってきております。(写真は提携先の株式会社THE FPコンサルティングの峰尾茂克様です。)
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